Theおおいた
あなた(生産者・流通・消費者)の思いをカタチ(産品)にして大分県産農林水産物のブランド化に取り組んでいます。
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The・おおいたブランド」ロゴ使用規則
(趣向)
第1条
この規則は、県産品ならびに県産品を使用する加工品等において「The・おおいたブランド」ロゴ(以下「ロゴ」という)を使用する場合の基準と申請方法について定める

(申請)
第2条
ロゴの使用を希望する者は、知事に使用申請書(第1号様式)を提出するものとする。
2.ただし、「The・おおいたブランド」認定品目については、その販売促進に使用する場合は知事への届け出(第2号様式)をもって替えることができる。
3.県の機関が使用する場合は、前項の取扱に準じるものとする。

(基準)
第3条
ロゴの使用は、以下の表に記載する使用基準を満たすことを要する。

製品名 使 用 基 準
農林水産品 ・おおいた農山漁村活性化戦略2005に定める以下の品目
米、麦、大豆、トマト、白ねぎ、いちご、こねぎ、カボス、梨、
ハウスみかん、トルコキギョウ、バラ、キク、 豊後牛、牛乳、
乾しいたけ、生しいたけ、茶、ブリ、ヒラメ、タチウオ、
クルマエビ、ガザミ、ドジョウ

・その他、ブランド化が図られている品目または期待される品目
加 工 品 ・上記の農林水産品を主原料として使用していること
弁   当 ・主なおかずに「The・おおいたブランド」認定品目を使用していること
(資料等の提出)
第4条
知事は、必要があると認める場合は、申請者(届け出者)に食材に関する資料等の提供を求めることができる。
(趣向)
第5条
知事は、知事は、第2条の申請があった場合は、これを審査し、ロゴの使用を許可(第3号様式)することができる。

(取消)
第6条
ロゴ使用の許可を受けた者(届け出をした者)の使用内容が申請内容(届け出内容)と異なる場合や、不当と判断される場合は、知事はその使用許可を取り消す(使用を禁止)ことができる
 
この規則は平成19年6月21日から施行する。
平成19年8月20日改正
申請書

PDF版 WORD版
第1号様式をダウンロード (58kb) 第1号様式をダウンロード (29kb)
第2号様式をダウンロード(57kb) 第2号様式をダウンロード(28kb)
第3号様式をダウンロード(56kb) 第3号様式をダウンロード(21kb)
Theおおいた 大分県農林水産部おおいたブランド推進課
〒870-8501 大分市大手町3-1-1
TEL 097-506-3627 / FAX 097-506-1761
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