| The・おおいたブランド」ロゴ使用規則 | ||||||||
| (趣向) 第1条
この規則は、県産品ならびに県産品を使用する加工品等において「The・おおいたブランド」ロゴ(以下「ロゴ」という)を使用する場合の基準と申請方法について定める
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| (申請) 第2条
ロゴの使用を希望する者は、知事に使用申請書(第1号様式)を提出するものとする。
2.ただし、「The・おおいたブランド」認定品目については、その販売促進に使用する場合は知事への届け出(第2号様式)をもって替えることができる。 3.県の機関が使用する場合は、前項の取扱に準じるものとする。 |
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| (基準) 第3条
ロゴの使用は、以下の表に記載する使用基準を満たすことを要する。
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| (資料等の提出) 第4条
知事は、必要があると認める場合は、申請者(届け出者)に食材に関する資料等の提供を求めることができる。 |
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| (趣向) 第5条
知事は、知事は、第2条の申請があった場合は、これを審査し、ロゴの使用を許可(第3号様式)することができる。
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| (取消) 第6条
ロゴ使用の許可を受けた者(届け出をした者)の使用内容が申請内容(届け出内容)と異なる場合や、不当と判断される場合は、知事はその使用許可を取り消す(使用を禁止)ことができる |
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| この規則は平成19年6月21日から施行する。 平成19年8月20日改正 |
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申請書
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